2020年2月4日火曜日

父の確定申告

2月に入り、確定申告の時期が近付いてきた。

収入が年金だけの場合、申告不要制度というのがあり、所得税や住民税は源泉徴収されていて、確定申告はしなくても罰せられないのだが、実は結構税金の還付があったりするので、所得税をとられるくらい納税されている場合は一度計算をおすすめする。



【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ:国税庁

そして、認知症の場合、障害者控除の対象になるので、1月以降、居住地の役場に行き確定申告用に「障害者控除対象者認定書」というのを発行してもらうと、社会保険料などと共に控除の対象となり、所得から差し引いたうえで税金が計算されなおされる。

父の場合、他の控除も加え、最終的に源泉徴収された所得税の約半分が戻ってくることに。

年金から所得税や住民税が引かれている方は面倒くさがらず、お試しを。



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