2021年2月17日水曜日

集める書類

 亡くなってしまうと、亡くなったこととその人が存在していた唯一の証明が戸籍となる。

なので、何をするにも亡くなった人の戸籍謄本のコピーを求められる。

他にも各種手続きで求められる書類についてまとめる。

・亡くなった人

戸籍謄本(除籍謄本):これは死亡届を出した役場が本籍地に書類を送って登録をするため、死亡直後に取ることは出来ず、相続税などの書類に使用する場合には死亡後10日以上経っているものを求められる。
※戸籍は相続した資産の売却でも求められることがあるので、相続人の数だけあると便利。

出生から死亡までの戸籍:銀行口座の解約や不動産の相続登記のために、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を要求されるので、合わせて請求しておく。

住民票(除票):不動産の相続登記に必要。


・相続する人

戸籍謄本:亡くなった人との関係を証明するために、結婚などで戸籍を外れている場合は自身の戸籍謄本が必要。
相続税の申告では相続人すべての戸籍謄本が必要となる。

印鑑証明書:遺産分割協議書を作成した際に印鑑証明されている印鑑を押印し、その押印を証明するために印鑑証明書をすべての相続人の分そろえる必要がある。
遺産分割協議書は相続人がそれぞれ持つため、印鑑証明書も人数分必要。

住民票:不動産の相続登記の際に必要。

マイナンバーと身分証明、振込銀行口座:各種申請にマイナンバーを求められるため、手続き関係をまとめる相続人の下にマイナンバーカード両面(紙の通知カードの場合はもう一つ身分証明)のコピーと銀行口座情報をまとめておくと便利。


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