相続の手続きで作成が必要な書類について。
・遺産分割協議書
預金の解約や資産の売却、相続税の申告で求められるので必ず作成する。
ネットで検索すれば見本がたくさん出てくるので、それを参考に。
色々見ていて分かったのは、書かなくてはならないのは亡くなった人の情報と相続人の記名押印(実印)で、あとは相続人の間で揉めないように、皆が納得するよう、抜けが無いように書いてあれば書き方は比較的自由なのだということ。
相続人の人数分作成し、記名押印後、それぞれが一部ずつ持つ。
これは相続人すべての印鑑証明書がセットなので、相続人の人数分の印鑑証明を取っておく。
・法定相続情報一覧図
主に不動産の相続登記に利用するためのものだが、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍」や「すべての相続人の戸籍」が求められる場面ではそれに代わる証明となりうる。
相続税の申告、銀行口座の解約などに証明書として使用でき、一度登録すると、その後の発行は無料なので便利。
法務局に亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、亡くなった人の住民票除票、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票(一覧図に住所を記載する場合のみ)を添えて、自身で作成した法定相続情報一覧図の原図を提出すると、1週間程度で作成してくれる。
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